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働き始めてから

よくある質問

いざアルバイトを始めると、不安に思うことやトラブルが生じることがあるかもしれない。そんなときはこのページを参考にして、問題解決に努めよう。

Q

アルバイトの募集が増える時期はいつ?

A
企業や業種によって違います。例えば、繁忙期の年末年始やお中元の時期にデパートや宅急便などの短期のアルバイト募集が増えます。 引越しのアルバイトなら、就職や進学のシーズンの3月に引越しが集中します。その他、夏には高原野菜の収穫出荷、リゾートホテルでの住み込みのアルバイトなどユニークな仕事の募集もあります。 また、比較的長期の事務職なら、年度の変わり目、2月から3月の募集が狙い目でしょう。季節や業種によって、忙しくなる企業や業種をチェックしておきましょう。
Q

アルバイト探しはいつごろから始めればいい?

A
交通量調査やチラシの配布など、1日で完結してしまう、比較的単純な作業で済む仕事であれば、5日前程度の応募でも受け付けてくれることもあります。しかし、単発的なアルバイトでないのなら、自分の適性や待遇、時給、立地などをきちんと見極めたいですね。そのためにはやはり、遅くとも働きたい日の1ヶ月前くらいから、自分にあったアルバイトを探し始めるとよいでしょう。
Q

中学生やシニアでも働けるアルバイトはある?

A
まず、労働基準法によると「第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」と定められています。 そのため、中学生を雇ってくれる会社や、お店はありません。ただし、芸能や演劇の分野において表現の真実性が求められる場合など、いくつかの例外は認められています。 その他にも児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易な仕事であれば、行政官庁の許可を受ければ中学生でも働くことができます。 その場合に提出が必要になるのが、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書、親権者又は後見人の同意書になります。 しかし、一般的には、よほどのアルバイトをせざるを得ない理由がない限り、中学生のアルバイトは難しいと思われます。 一方、シニアの場合ですが、雇用対策法と厚生労働大臣の指針により、使用者側は、年齢を理由として採用対象から応募者を排除しない努力が求められています。 そのため、意欲と健康、能力さえあれば、働き続けることができます。 最近では、一旦企業を退職した人を、大手アパレル企業が採用したり、製造業でも若手人材への技術指導など、さまざまな業種でシニアの活躍が期待されています。
Q

高校生が深夜の勤務・深夜残業のあるアルバイトをすることは可能ですか?

A
満18歳未満の深夜残業は基本的に禁止されています(労働基準法第61条)。よって、高校生の深夜バイト・深夜残業はできません。 ただし、農業や水産業などの天候・気象などの自然条件などにより、勤務時間が変則的にならざるを得ないような仕事など、 18歳以下でも例外的に深夜に働くことが認められる場合があります。
Q

仕事を始める際に、契約書は書面で受け取る必要はありますか?

A
契約は必ず書面で交わしてください。アルバイト募集の広告だけでは、採用側とアルバイト側との間に認識の違いが生じている可能性もあります。就業時間や賃金、契約期間、勤務地、休暇、その他の雇用条件などについて話し合い、文書で取り交わす必要があります。平成20年4月1日にパートタイム労働法が改正され、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つの事項を、文書など(3つの事項については本人が希望した場合は電子メールやFAXでも可)により、速やかに明示することが義務付けられました。 ※アルバイトの方でも、同一の事業所に雇用される正社員と比べて1週間の所定労働時間が短ければ、パートタイム労働法が適用されます。 また、就業中にケガをしたり、採用時に提示された条件と実際の条件とが違った場合、書面による契約書があるとトラブルの回避に役立つでしょう。
Q

休日に関する決まりはありますか?

A
「使用者は労働者に対して、毎週に少なくとも1回の休日を与えなければならない」と法律で定められています(労働基準法35条第1項)。また、規則的に週1回休暇を取れない場合は、4週間に4回の休日を取ることが義務付けられています。 また、夜勤などで日にちをまたいで勤務をする場合、日にちをまたいだ24時間を1日と考えて、休日を確保することもあります。
Q

有給休暇は取得できますか?

A
取得できますが、「6ヶ月間の継続勤務と8割以上の出勤」が条件になります。この条件を満たしている人で、フルタイムでアルバイトをしている人は、 正社員と同じように10日の有給休暇が取得できます。また、1年6ヶ月の勤務で11日の有給休暇が取得できます。 有給休暇が使われず残った場合(未消化の有給休暇の日数)は翌年に繰り越すことができます。 ただ、年次有給休暇の権利は2年で時効により消滅するため、翌々年には繰り越しできませんので注意が必要です。 また、労働基準法39条3項では、「使用者は、所定労働日数が少ない従業員に対しても年休を与えなければならない」と規定しています。 「所定労働日数が週1日」または「1年間の所定労働日数が48日以上」のパートタイマーに対しては、年休を与える必要があります。 一般の従業員に比べ所定労働日数が少ないパートタイマーやアルバイト等に対して、週または1年間の所定労働日数に応じた日数の年休を与えるしくみを「年休の比例付与制度」といいます。
※比例付与の対象者
従業員が比例付与の対象者となるか否かの区分は、雇用契約において、週または1年間の所定労働日数が何日と定められたかによって決まります。 なお、社内での身分をパートタイマーやアルバイトとして雇い入れたとしても、その勤務形態が一般の従業員と同様に常用の状態であれば、 比例付与ではなく一般従業員と同一日数の年休を付与することになります。 したがって、1日の所定労働時間が短くても、(1)1週の所定労働日数が5日であったり、 あるいは(2)1年間の所定労働日数が217日以上ある場合、また(3)1週の所定労働時間数が30時間以上となる場合は、比例付与の対象ではなく一般の従業員と同様の基準で年休が付与されます。
区分 年数
週の所定
労働時間
週の所定
労働日数
1年間の
所定労働日数
勤続年数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
30時間以上 - - 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
30時間未満 5日以上 217日以上
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 5日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 3日
また、フルタイムのアルバイトの有給休暇を認めていない会社もあるようですが、それは違法である可能性があります。

【有給休暇を取得した日の賃金】

有給休暇を取得した日の賃金は就業規則等で定めるところにより、次のいずれかの方法により計算します。
(1)平均賃金(過去3ヶ月間における1日あたりの賃金)
(2)通常の賃金(所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金)
(3)標準報酬日額(健康保険法)
のいずれかの方法により算出します。(就業規則・労使協定等の定めによります) ※1日の労働時間が一定でない場合は(1)の方法、一定している場合は(2)の方法をとることが多いようです。(3)の方法をとる場合には労使協定で定める必要があります。
Q

休憩時間に関する決まりはありますか?

A
使用者は、雇用者の労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければいけません。 長時間働いてたくさん給与を得ようとしても、きちんと休憩を取らなければなりません。6時間未満の勤務の場合は、使用者の判断に委ねられます。
Q

深夜労働、休日労働に関する決まりはありますか?

A
深夜労働とは、午後10時から午前5時までの間の労働を指します。18歳に満たない人の深夜労働は法律で禁止されています。 休日労働をした場合には、代休か振り替え休日を取得することができます。
Q

 時給が同業種の友達と比べてとても安いです。もらえる給料の下限はありますか?

A
地域別、産業別に最低賃金(時給額)が定められています。雇用主は最低賃金を下回って、従業員を雇うことはできません。 極端に時給が低いと感じる場合は、各都道府県の最低賃金を下回っていないかどうか調べてみてください。 また、最低賃金以下でなくとも、給与に対して疑問がある場合には雇用主に交渉してみるのもよいでしょう。
Q

アルバイトの労働時間数に決まり(上限)はありますか?

A
法定労働時間(労働基準法第32条)は、原則として、休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間以下に定められています。 ただし、労働者人数が10人未満の事業で、以下の業種に当てはまる場合は、1週44時間以下と決められています。
・保健衛生業(病院・浴場業等)
・映画・演劇業
・商業(卸売業・小売業等)
・接客娯楽業(飲食店・遊園地等)
また、この労働時間の決まりによって、業務の遂行に支障が出る業種の場合は、例外としてフレックスタイム制や変形労働時間制を設けることが可能。
Q

残業をした場合、残業代は支払われるものですか?

A
「割増賃金」という形で残業代が支払われます。割増率は、以下のように定められています(労働基準法第37条)。
(1)法定労働時間(1日8時間)を超えた勤務…25%
(2)深夜の時間帯(午後10時~午前5時)の勤務…25%
(3)法定の休日勤務…35%
(4)時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合の割増率…50%以上の率
(5)休日労働の深夜勤務…60%以上

(例)時間外労働の割増率 [所定労働時間が午前9時から午後5時半(休憩1時間)までの場合]

残業時間
仮に「割増賃金は払わない」趣旨の雇用契約を結んでいても、法律上は無効です。割増賃金の請求をすることができます。
<注>
ただし中小企業には当分の間適用が猶予されますので、アルバイト先が大企業に該当するかどうか確認してみましょう。
・深夜(22:00~5:00)の時間帯に1ヶ月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上となります。
・1ヶ月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った法定時間外労働は含まれます。

法定休日とは?

使用者は1週間に1日または4週間に4回の休日を与えなければなりません。
これを「法定休日」といいます。
法定休日に労働させた場合は35%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
Q

交通費は必ず支給されますか?

A
交通費が支給される仕事と、支給されない仕事があります。たとえ、交通費が支給されなくても、 自分が支払える許容範囲かどうか、しっかり確認してから応募しましょう。高い時給だけに気を取られ、遠隔地のアルバイト先で働き始めたものの、 「交通費が出なかった!」ということがないように気をつけましょう。
Q

給与を「現金以外のお店の商品で支払う」と言われた場合、どうすればいいですか?

A
労働基準法では、賃金は通貨で直接労働者に全額を支払うことを使用者に義務づけています。 これは、労働者に賃金が確実に支払われることを目的としたものです。これは、アルバイトにも適用されます。 もし、現物支給と言われた場合は、アルバイトの募集をしていた媒体の相談窓口に連絡してみましょう。 また、自分で見つけたアルバイトの場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談するとよいでしょう。
Q

入社前に示された条件と実際に働く条件が違う場合、どうすればいいですか?

A
入社前に聞いていなかった不利な条件を提示された場合、自分がどういった雇用契約を交わしたのかを確かめてみてください。 もしも、契約内容と異なる労働条件について話し合いをもって解決できない場合には、 アルバイトの募集をしていた媒体の相談窓口に連絡してみましょう。 また、直接自分で見つけて応募したアルバイトで、不当な要求をされた場合には、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談するとよいでしょう。
Q

2年も働いているのに時給をあげてもらえないのですが。

A
勤務年数が長いと時給があがるという決まりはありません。 ただ、勤務し始めた頃よりも高度な業務が追加されている場合には、時給アップの交渉をしてみてください。 また、自分が業務に習熟したことにより、明らかに顧客サービスの質が向上している、収益アップに貢献している場合なども、交渉してみるとよいでしょう。 平成20年4月1日にパートタイム労働法が改正され、「働きや貢献」に応じて賃金を決定するよう、事業主は努めなければなりらなくなりました。 客観的な基準によらない事業主の主観や、パートタイム労働者だからという理由で一律に賃金を決定するのではなく、 また、パートタイム労働法では、待遇の決定に当たって考慮した事項について、パートタイム労働者から求めがあった場合には、説明しなければならないと規定されています。 正社員と職務の内容が同じであるにもかかわらず、待遇の差があると考える場合には、説明を求めてみましょう。 一方、仕事内容が変わっておらず、時給をアップさせたい、もっと効率的に稼ぎたい場合には、学んだ能力を活かして他の仕事を探してみるのも手っ取り早い方法かもしれません。 また、明らかに不当な理由で時給が据え置かれているような場合には、近くの労働基準監督署に相談してみてください。
Q

 3ヶ月も給料が払われないのですが、どうすればいいですか?(対策、相談窓口)

A
労働基準法では「賃金支払いの5原則」というものが定められています。
1.通貨払いの原則
2.直接払いの原則
3.全額払いの原則
4.毎月最低1回払いの原則
5.一定期日払い
つまり、月に一度はお給料が払われていなければなりません。 なぜ、3ヶ月払われていないのか、会社に確認してみましょう。相談をしても解決できない場合は、労働基準監督署に相談してみてください。
Q

突然お店がつぶれて給料を払ってもらえなかった。どうすればいいですか?

A
1年以上、企業で労働者として勤めた人には、未払い賃金の立替制度というものがあります。年齢と給料によって上限額が違います。 ただし、未払い賃金が2万円以下の場合には、立替払いを受けられません。泣き寝入りせずに、最寄の労働基準監督署に相談してみましょう。
Q

アルバイトをして給料をもらったら、所得税を支払う必要はありますか?

A
アルバイトによる収入でも、その額によって支払いが必要な場合があります。
所得税とは、収入にかかる税金のことです。アルバイトによる収入でも、その金額によって、所得税を支払わなければならない人と支払わなくてもよい人がいます。 フリーターなら年収103万円以下、学生なら勤労学生控除の27万円を足して、年収130万円以下の人であれば、所得税を支払う必要はありません。 また、扶養家族に入っている人で、これらの金額を超えた収入があった場合、扶養している人の税金が高くなる可能性があります。 また税率は、課税所得が年195万円以下だと、税率は5%、課税所得が年195万円超330万円以下だと、税率は10%になります。
※平成19年から、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられました(3兆円の税源移譲)。 この税源移譲によって、所得税と住民税の税率が変わりました。
平成19年分からは、次の様に変更されました。
課税される所得金額 (千円未満切捨て) 税率 控除額
195万円以下 5%
0
195万円超~330万円以下 10%
97,500円
330万円超~695万円以下 20%
427,500円
695万円超~900万円以下 23%
636,000円
900万円超~1,800万円以下 33%
1,536,000円
1,800万円超 40%
2,796,000円
Q

雇用保険の被保険者になれますか?

A
パートの方でも以下の条件を満たした場合、雇用保険に加入できます。(ただし昼間学生は除きます)
31日以上の雇用見込みがあること & 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
◎ 「31日以上の雇用見込みがあること」とは… 31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなります。 このため、例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として31日以上の雇用が見込まれるものとして雇用保険が適用されることとなります。
・ 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
・ 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上、雇用された実績があるとき
雇用契約書を確認し、加入条件を満たしているかわからない場合は、パート先の採用担当者に確認してみましょう。 雇用保険に加入すると、受給条件を満たした場合、退職後に失業給付を受給することができます。 受給条件を満たしているかどうか分からない場合は、最寄りのハローワークに相談してみてください。
Q

アルバイトをやめるときはいつ、どのように申し出ればいいですか?

A
会社に迷惑が掛からないように、遅くとも1ヶ月前ぐらいには辞めることを伝えましょう。終わりよければ全てよしです。 「とても勉強になる経験をさせていただきました」「また遊びに来ます」など、気持ちの良い挨拶をしておくと、 辞めた後でも必要な書類のやり取りなどが生じるときでも気兼ねなく連絡することができるでしょう。
Q

シフト変更(勤務曜日や時間帯の説明)を申し出るときに気をつけるべきことはありますか?

A
自分がシフトを変更することでアルバイト先の業務に支障をきたすことがないのかを確認することが大切です。 もし、アルバイト仲間で調整しあって解決できるのであれば問題ありませんが、会社の業務に支障が出るような場合には雇用契約を結び直す必要があるかもしれません。
Q

各種ハラスメントに遭ったときは、どうすればいいですか?(対策、相談窓口の紹介など)

A
まずは、相手の言動が「嫌である」という毅然とした態度をとってください。 後々、第三者を介入させて問題解決を図るときも、不快であるという意思表明をしたことは、大切なポイントになります。 自分がどういったハラスメントを受けているのか、場所や時間などできるだけ正確に記録しておきましょう。 また、相手に直接言えないような場合には、上司や会社の相談窓口などに適切な対応をとってもらうようにお願いしましょう。 また、最寄りの労働局雇用均等室などでは、セクシャルハラスメントの相談をすることができます。
Q

病気などのために長期間休む場合に必要な手続きはありますか?

A
直ちにアルバイト先に連絡し、医師による診断書を提出しましょう。フルタイムで6ヶ月以上働くと10日の有給休暇を取得することができます。 なお会社の規程により運用が異なりますので、病気であれば必ず休職できるわけではありません。 また契約期間の定めがある場合、契約期間が満了すれば雇用関係は終了するのが一般的です。
Q

急病でアルバイトを休みたい。そんな時はどうすればいい?

A
休みたいと思った時点で、必ずアルバイト先の責任者に連絡しましょう。 自分の代わりに働いてくれるアルバイト仲間を探しておくと安心です。一刻も早く体調を整えて復帰できるようにしましょう。
Q

仕事中や通勤途中に怪我をしたときには労災が適用されますか?

A
仕事中はもちろん、通勤途中でも適用されます。
労災保険は、事業主は全てが加入しなければいけないことになっています。 そのため、アルバイトでも、仕事が原因の怪我や病気、または通勤時に生じた怪我や病気に対しても保険給付が行われます。
Q

アルバイト中に店のお皿を割ってしまいました。弁償しなくてはいけませんか?

A
故意ではなく、お皿を割ってしまったというケースなら、労働者が仕事を遂行する上で予想可能な軽度のミスだと考えられます。 このような場合には、会社が損害賠償責任を求めることは難しいと考えられています。 また、給料との相殺も法律違反になります。ただし、何度も繰り返して、度を越える枚数を割った場合には、給料の10分の1以下の範囲で減給処分になることもありえます。
Q

「明日から来なくていい」と言われた。そんなのアリ?

A
雇用契約書を確認してみましょう。雇用契約書には雇用期間が記されているはずです。もし、雇用期間が記されていない場合、「解雇通告」を受けたことになります。 どうして解雇されるのか理由を聞いてみましょう。
また、雇用契約書には、無断欠勤や、業務の妨害、会社に損害を与えたなどの理由で解雇されることが書かれていることが多く、そのケースに心当たりがなく不当な解雇であれば、 最寄りの労働基準監督署に連絡をしてみましょう。

※悩み・Q&Aの情報は2010年10月時点のもので、法令改正等により、内容が実情と異なる場合があります。