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目指せ、パート年収150万!年に2回は海外旅行、マンションの頭金にしたり…でも、これってホントに平気??

チェックポイント!!頑張ってパート収入が増えすぎると・・・① ご主人の所得税金額UPの可能性も!② あなたが国民年金、国民健康保険料を支払う可能性も!

事例 ここではご主人が民間のメーカーに勤める年収450万円の会社員、専業主婦で今度パートをしようとするA子さんを例に、気をつけるべきことを確認しましょう。

① ご主人の所得税金額UPの可能性も!

● 「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けられずご主人の所得税UPも。

ご主人の所得税は、あなたが
(1)専業主婦で所得がない場合や年間所得が103万円以下の場合
(2)103万円を超え141万円未満の場合
(3)141万円以上の場合 によって異なります。

それは、ご主人の課税対象所得が(1)~(3)のケースによって異なるからです。
(1)の場合、課税対象所得から38万円を差し引かれた金額に一定の税率か掛けられて所得税が算出されます。ここで差し引かれる38万円が「配偶者控除」です。
(2)の場合は38万円~3万円(段階的に差し引く金額が少なくなる)、その金額に税率が掛けられます。このときに差し引かれる金額が「配偶者特別控除」です。
(3)の場合は差し引き金額がなくなります。

上記(1)、(2)、(3)のケースでご主人の所得税金額の大小を考えて見ましょう・・・

控除を受けられない場合にはご主人の所得税が増えてしまうことになります。

※配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらか一方しか適用されません。
※上記金額は目安です。

ご主人のご職業、所得金額やお住まいの地域など諸条件により異なります。詳しくは最寄りの市区町村窓口にてご相談下さい。

配偶者特別控除とは

ご主人がサラリーマンで給与収入が12,315,790円以下の場合、妻の給与収入金額によって、ご主人の所得金額から配偶者特別控除額として控除する、という制度です。

(注意) 配偶者の給与収入金額が103万円以下 又は 141万円以上である場合は、配偶者特別控除は受けられません

②あなたが国民年金、国民健康保険料を支払う可能性も!

● あなたの年収が130万円を超えたら、「国民年金」支払い義務が…。また、「保険証」はどうなる??

現在専業主婦のA子さんはご主人の扶養家族として、国民年金の保険料は支払う必要がありません(A子さんは第三号被保険者)。

また、ご主人はA子さんの分も含めて会社の健康保険に加入しています。
しかし、あなたのパート年収が130万円(月収換算およそ108,000円)を超えると…

国民年金(平成22年度は月額15,100円、年間181,200円)を支払わなければいけない。

ご主人の会社の健康保険の対象外となるため、国民健康保険に加入し保険料を支払う必要があります(支払い金額はあなたの所得や市区町村により異なります)
例 : 給与収入150万円程度の場合、年間9万円程度

所得税を支払わなければいけない。
例 : 給与収入150万円程度の場合、年間2万円程度

住民税を支払わなければいけない。
例 : 給与収入150万円程度の場合、年間5万円程度

※ ご主人のご職業、所得金額やお住まいの地域など諸条件により異なります。詳しくは最寄りの市区町村窓口にてご相談下さい。

文:マイナビバイト
校閲:中村純子(社会保険労務士)
記事内容は2010年10月現在のものです。

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