休日出勤手当について
休日出勤手当は、労働基準法第35条で定められた「法定休日」に勤務した場合に支給される手当です。原則35%以上の割増賃金が支払われます。
一方、法律ではなく勤務先の就業規則等で定められた休日を「法定外休日(所定休日)」と呼びます。休日には「法定休日」と「法定外休日」の2種類があることを覚えておきましょう。
休日出勤手当が該当するケース
休日出勤手当が該当するケースと該当しないケースについて解説します。
出勤日 | 休日出勤手当 | 割増賃金 |
法定休日 | ◎ | 35% |
法定外休日 | × | なし (週40時間の超過分には25%) |
【法定休日に出勤した場合】該当する
法定休日に出勤した場合は休日出勤手当が発生し、35%以上の割増賃金が支払われます。
【法定外休日に出勤した場合】該当しない
法定外休日に出勤した場合は休日労働にあたらないため休日出勤手当は発生しません。そのまま通常労働時間分の賃金が支払われます。ただし、その出勤によって週40時間を超えた分には、法定時間外労働として25%の割増賃金を支払う必要があります。
同じ休日出勤でも、出勤した日が「法定休日」か「法定外休日」かによって割増賃金が異なるため注意が必要です。
以下の記事ではその他の手当てや割増賃金の計算方法についても解説しているので、あわせて確認してみてください。
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