36(サブロク)協定とは?
36(サブロク)協定とは、労働者に法定時間を超えての労働や法定休日に労働を課す際に、企業と労働者が結ぶ協定のことです。労働基準法第36条に記載されていることから「36(サブロク)協定」と言われています。
残業時間の上限について
36(サブロク)協定を締結したら何時間でも労働して良いということではありません。36(サブロク)協定の締結の状況によって労働時間の上限が異なり、表にまとめると次のとおりです。
36協定の締結状況 | 労働時間の上限 |
未締結 | 1日8時間・週40時間の法定労働時間 |
一般条項を締結 | 月45時間・年間360時間(休日労働を含まない) |
特別条項を締結 | ・年6回まで月45時間超える残業可(休日労働を含まない) ・2~6カ月の平均が80時間を超える残業は不可(休日労働を含む) ・月100時間(休日労働を含む)・年間720時間(休日労働を含まない) |
参照:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針 | 厚生労働省
36(サブロク)協定の特別条項を締結していても臨時的な特別の事情が無い限り、時間外労働は月45時間・年間360時間以内が原則となっております。これは正社員だけでなくアルバイト・パートなどすべての働き方に共通していることなので留意しておきましょう。
アルバイト・パートは大抵の場合シフト制で働くことが多いです。シフト制で働くに際し、今回紹介した36(サブロク)協定以外にも注意して頂きたい事項を以下の記事で解説しておりますので、あわせてご確認ください。
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