この記事の要約
- 6時間以上働くと休憩が必要
- 6時間勤務ぴったりなら休憩なしでもOK
- 休憩中は給料は発生しない
目次
- 1. バイトの休憩は6時間勤務から発生!10時間以上働いたらどうなる?
- 2. 休憩中は給料が発生しない|勤務時間別の給料計算方法
- 3. バイトの休憩に関する5つのルール
- 4. バイトの休憩時間に関するよくある疑問と回答
- Q. 6時間ぴったり勤務した際の休憩時間は?
- Q. 7時間勤務した場合に「休憩いらない」と断っても良い?
- Q. 6~7時間勤務して休憩なしの場合はどうなる?
- Q. 6時間以上の勤務で休憩時間30分は違法?
- Q. 5時間勤務した場合の休憩時間は何分?
- Q. 休憩時間はタイムカードを押さないといけない?
- Q. 8時間勤務して1時間休憩した場合の給料はどうなる?
- Q. 7時間勤務した場合の休憩時間は何分?
- Q. 休憩なしの場合に訴えることは可能?
- Q. 休憩に入るタイミングは決まっている?
- Q. 休憩時間は何するのが良い?
- 5. バイトで休憩がもらえない場合の対処法3つ
- 6. 適切な休憩時間・ルールを把握しよう
「バイトの休憩は何時間からもらえる?」「休憩中って給料はどうなってるの?」など、アルバイトの休憩ルールについて疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。当記事では、アルバイトでもらえる休憩時間の長さや、知っておきたい休憩のルールを具体的な勤務時間も交えて解説します。休憩をもらえない場合の対処法も紹介するのでぜひ参考にしてください。
1.バイトの休憩は6時間勤務から発生!10時間以上働いたらどうなる?
10時間以上働いても60分の休憩があれば法律上問題ない
▶図の説明
1日の労働時間 | 必要な休憩時間 |
---|---|
6時間以内 | なし |
6時間以上8時間以内 | 45分 |
8時間以上 | 60分 |
1日の労働時間に対して最低限必要な休憩時間は労働基準法第34条に規定されています。あくまでも最低限の休憩時間なので、決まり以上の休憩時間を設けることも可能です。
労働時間が8時間を超えると休憩時間は60分となり、それ以上の労働でも60分の休憩があれば問題ありません。つまり、10時間以上働いたとしても60分の休憩があれば労働基準法違反ではないことを覚えておきましょう。
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
6時間以下の労働や宿直業務は休憩不要
6時間以下の労働の場合は休憩をとらなくても問題ありません。ただし、少しでも6時間を超えると休憩が発生するため、拘束時間を減らしてアルバイト代を稼ぎたい場合は労働時間を6時間ぴったりにすると良いでしょう。
また、宿直業務について、労働基準法第41条第3号では「労働時間、休憩および休日に関する規定は、適用しない。」とされています。宿直とは夜間に勤務先に泊まって待機することで、緊急事態が発生した場合に対応する待機要員のこと。緊急事態がなければ待機のみで済むため、宿直業務は休憩時間のルールは適用外となります。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章および第六章の二で定める労働時間、休憩および休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
引用元:労働基準法 | e-Gov法令検索
2.休憩中は給料が発生しない|勤務時間別の給料計算方法
アルバイトを含む労働者は一定の労働時間に応じて休憩が与えられ、休憩に関するルールは法律で定められています。休憩とは「労働から離れることが保障されている時間」のことで、労働者は基本的に自由に過ごせます。
労働基準法で定められている休憩の特徴を2つ解説するので、参考にしてみてください。
休憩時間は給料が入らない
給料は労働の対価なので、労働とみなされない休憩中は給料が入らず、休憩時間を除いた時間分の給料が支払われます。
例えば、1日8時間のアルバイトで休憩を1時間とった場合、8時間から1時間を引いた7時間分の給料が支払われます。
各勤務時間別の給料計算方法は以下のとおりです。
【時給1,000円の場合】
勤務時間 | 休憩時間 | 給料計算方法 |
---|---|---|
5時間 | なし | 1,000円×5時間 =5,000円 |
6時間 | なし | 1,000円×6時間 =6,000円 |
7時間 | 45分 | 1,000円×6時間15分=6,250円 |
8時間 | 1時間※ | 1,000円×7時間 =7,000円 |
10時間 | 1時間 | 1,000円×9時間 =9,000円 |
※厳密には8時間丁度なら45分休憩だが、1分でも超えると1時間休憩が必要なため、初めから1時間とする企業が多い
アルバイトの拘束時間がそのまま給料になるのではなく、休憩時間を差し引いた実働時間分が給料となることを覚えておきましょう。
なお、休憩時間に給料が発生しない点はアルバイトも正社員も同じで、労働者の雇用形態を問わず、賃金は休憩時間を引いた分が支払われます。
違反すると雇用主は罰則を受ける可能性も
雇用主がアルバイトに休憩を与えることは労働基準法第34条によって定められており、違反すると雇用主は罰則を受ける可能性があります。この労働基準法第34条の違反者に対して、労働基準法第119条の罰則規定では「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する」と規定されています。
(罰則)
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
3.バイトの休憩に関する5つのルール
ここからは、アルバイトの休憩時間に関するルールについて解説します。
(1)勤務時間が6時間を超えたら「休憩はいらない」と断れない
勤務時間が6時間を超えたら、アルバイト側が「休憩はいらない」と断ることはできません。
労働者に6時間を超えて働かせる場合、雇用者は休憩を与える義務があります。休憩を与えないと雇用者側が法律違反に問われるため、いくらアルバイトをする本人が「休憩はいらない」といっても、雇用者は法律上応じられません。心身の健康を守るためにも休憩は必要な時間なので、労働時間が6時間を超えたらしっかりと休憩をとるようにしましょう。
(2)やむを得ず休憩がとれなかったら給料を請求できる
休憩時間が決まっていても、急に忙しくなればなかなか休憩に入れない場合もあるでしょう。やむを得ず休憩がとれなかったときはその分の給料を請求できます。なお、法定の労働時間は8時間と定められているので、1日8時間を超えて労働した場合は超えた分に対して25%以上の割増賃金を請求可能です
(3)休憩は労働途中にとる必要がある
アルバイトの休憩は労働途中にとる必要があり、労働の開始直後や退社直前の休憩は認められません。つまり、出勤して1時間休ませた後に働かせたり、労働後1時間休ませて退勤させたりすることはできないことを覚えておきましょう。
(4)休憩は分割付与が認められている
労働基準法に「休憩は1度でとること」という文言はなく、休憩は分割してとっても良いとされています。1時間の休憩を「45分と15分に分割する」「15分ずつ4回に分ける」という取り方でも問題ありません。ただし極端に短い休憩時間は、法的に「休憩を与えた」とみなされない可能性があるため、適度な時間に区切って休憩するようにしましょう。
(5)休憩時間は自由に過ごす権利がある
休憩中は労働から離れることが保証されているので、労働者は休憩時間を自由に過ごす権利があります。次のような状態は休憩とみなされない可能性があるため、注意が必要です。
- 電話対応をしなければならない
- 来客対応を指示されて外出できない
- 仕事の資料を読まなければならない
- ランチミーティングに参加しなければならない
雇用者が電話対応のための待機を命じたり資料を読むように指示したりした場合、その時間は休憩時間とはみなされません。休憩中の行動制限や待機指示は自由に過ごす権利を侵害しており、労働基準法違反となっているおそれがあります。
4.バイトの休憩時間に関するよくある疑問と回答
バイトの休憩時間に関するよくある疑問とその回答を紹介します。
Q.6時間ぴったり勤務した際の休憩時間は?
6時間ぴったり勤務した場合は休憩時間を与える義務がないので、休憩なしでも問題ありません。
Q.7時間勤務した場合に「休憩いらない」と断っても良い?
アルバイトで7時間勤務した場合「休憩いらない」と本人が断ることはできません。
7時間勤務の場合は最低でも45分の休憩が必要だと労働基準法に規定されています。休憩を与えないと雇用者が法律違反に問われることになるため、アルバイトをする側から休憩を断ることはできません。
Q.6~7時間勤務して休憩なしの場合はどうなる?
6時間を1分でも超えたら休憩をとる必要があり、7時間までなら45分の休憩が発生します。お店が忙しいといった理由でやむを得ず「休憩なし」となった場合は、その分の給料を請求できます。なお、勤務時間が6時間ぴったりの場合は休憩なしでも法律上問題はありません。
Q.6時間以上の勤務で休憩時間30分は違法?
6時間を超える労働時間であれば少なくとも45分の休憩が必要なので、30分しか休憩がない場合は違法性の主張が可能です。また、繁忙期や人手不足といった事情でやむを得ず30分の休憩しか取れなかった場合、休憩せずに働いた分はその分の賃金を請求できます。
Q.5時間勤務した場合の休憩時間は何分?
5時間勤務のバイトでは、原則休憩時間は不要です。労働基準法では6時間以上働いた場合は45分以上の休憩が必要と定められているので、6時間以下の場合は休憩なしでも問題ありません。
5時間休憩なしで働くと拘束時間が短くなり、効率よく働けるというメリットがあります。しかし、職種や仕事内容によっては5時間連続で働くのは大変な場合があるので、休憩が設けられているのか募集要項を確認してみましょう。
Q.休憩時間はタイムカードを押さないといけない?
タイムカードは始業と終業の時間を記録するツールで、休憩時間まで記録する必要はありません。勤怠管理は始業と終業を記録すればよく、給与計算は勤務時間から休憩時間を差し引いて行えば、休憩時間にタイムカードを押さずに済むでしょう。
ただし、正しい給与計算のために休憩がとれているか把握しておくことは必要です。休憩時間をタイムカードで記録しない場合は、実際に休憩をどのくらいとっているか確認する必要があるでしょう。
Q.8時間勤務して1時間休憩した場合の給料はどうなる?
8時間勤務して1時間休憩した場合は7時間分の給料が支払われます。給料は実際に働いた時間分だけ支払われるので、休憩中は給料が発生しません。
Q.7時間勤務した場合の休憩時間は何分?
7時間勤務した場合は45分以上の休憩時間が必要です。45分間の休憩は分割して取ることができ、「30分と15分に分割する」といった取り方も可能です。また、45分以上の休憩が最低ラインなので、バイト先によっては7時間勤務で休憩1時間のケースもあります。
Q.休憩なしの場合に訴えることは可能?
本来ならもらえる休憩がもらえない場合は、雇用者の違法行為となる可能性が高いでしょう。労働基準法には罰則規定も設けられており、労働基準監督署に訴えることも可能です。
労働基準監督署へ実態を申告すればアルバイト先に調査が入り、調査結果によって是正勧告や指導が行われます。是正勧告をしても改善されず悪質な違反事案となった場合は、懲役または罰金といった刑罰が科されます。
Q.休憩に入るタイミングは決まっている?
バイトの休憩に入るタイミングは労働時間中とだけ決まっており、始業時間からの休憩や終業後の休憩は、労働基準法で禁止されています。
バイトの休憩に入る具体的なタイミングはバイト先によって異なるので、応募時や勤務開始時に確認しておきましょう。
Q.休憩時間は何するのが良い?
バイトの休憩時間は自由に過ごして良いと労働基準法で定められているため、食事や仮眠・音楽鑑賞など、自分の好きなことをして過ごしましょう。
仮に仕事の電話対応や接客対応をすると、労働と見なされて休憩に該当しません。休憩中に仕事対応した場合は、雇用主が別途休憩時間を付与する必要があります。
5.バイトで休憩がもらえない場合の対処法3つ
1日に6時間を超えて働いているにもかかわらず、アルバイト先が忙しくて休憩がなかった場合には、以下の3つの対処法がおすすめです。
(1)責任者に相談
休憩がもらえない、または休憩時間が規定より足りない場合は責任者に相談しましょう。責任者が実態を把握していない場合もあるので、状況を報告して要望を伝えれば改善してくれる可能性があります。
また、責任者や担当者が休憩に関する規定を正しく理解していないケースも考えられるでしょう。最初から強い姿勢で抗議するのではなく「相談する」といった姿勢をとることがおすすめです。
(2)証拠を持って労働基準監督署に報告
責任者に相談しても改善されない場合、労働基準監督署に報告するという方法もあります。
労働基準監督署とは厚生労働省の出先機関で、会社が法令を守っているか監督する機関です。
全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省より連絡先を調べられるので、最寄りの労働基準監督署に相談してみてください。
相談する際は、アルバイト先での違法と思われる実態や自身の要望を明確に報告するとスムーズです。
また、契約状況や実態を証明する資料があれば持参しましょう。就業規則、タイムカード、休憩中に指示を受けたメール等の証拠となるものがあれば、状況を伝えやすくなります。
労働基準監督署に相談した結果、違法の可能性が高いと判断されればアルバイト先に指導が入ります。改善が見られない、またはケースが悪質であれば罰則が与えられるでしょう。
(3)新しいバイトを探す
休憩時間に不満がある場合は、思い切って新しいアルバイト先を探すのも対処法の一つです。未練がなければ勤務中のアルバイトは退職し、適正な労働環境で働ける新しいアルバイトを探しましょう。
バイトを辞める際の切り出し方・伝え方に困っている方は、以下の記事を参考にしてみてください。
【バイトを辞める理由11選】上手な切り出し方・言いづらい時の対処法を解説
6.適切な休憩時間・ルールを把握しよう
アルバイトで1日の労働時間が6時間を超えたら休憩が発生します。
6時間を超えて8時間以内なら45分、8時間を超えると60分の休憩が必要で、休憩中は労働から離れることが保証されています。
休憩がもらえない場合は責任者に相談するといった対処が必要です。責任者に相談してもうまくいかない場合は労働基準監督署に相談して改善を図るか、思い切って別のアルバイトを探してみましょう。
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