「給料がもう少し欲しい」「これくらいならバレないだろう」などの軽い気持ちで不正打刻をした場合、管理者にバレることはあるのでしょうか。この記事では、意図的な不正打刻が発覚した際に適用される法律や、よく使われる具体的な手口、間違えて不正打刻になってしまった場合の対処法などについて詳しく解説していきます。
1.不正打刻はバレる?
結論からいうと、ほぼ確実に不正打刻はバレます。
近年、デジタル化された勤怠管理システムを多くの企業で導入していることが主な理由です。
勤怠管理システムは厳密に打刻時間が管理されていることからも、不正打刻をした場合は確実にバレるでしょう。
また、企業側も不正のリスクが高い「タイムカード」を廃止している傾向にあり、対策し始めていることが分かっています。
2.勤怠不正によって適用される法律について
不正打刻などの勤怠不正が適用になる法律としては以下のとおりです。
刑法
刑法の場合、「詐欺罪」に問われ逮捕される場合があります。
「詐欺」とは、他人を騙してお金や物を騙し取ることです。詐欺として立件された場合は有罪となる可能性があり、法律上で最大10年の懲役が課されます。また刑罰については、裁判が開かれ、それぞれの事情を判断した上で決まっていくでしょう。
ただし、被害を弁償して話し合いがつけば、逮捕を免れたり刑罰が軽くなる可能性もあるようです。
民法
民法では、雇用主から法律上根拠のないお金を多く取り利益を侵害するという意味で、法律違反となる場合があります。(民法704条)
不正が明らかになった場合、多くもらった給料や残業代の返還請求を受けることになるでしょう。ただし、企業側があなたに多く給料や残業代を払ったことで、何らかの被害が生じれば損害賠償請求される可能性もありますが、不正打刻ではその点の立証が難しいため、請求を受けることは考えづらいです。
労働基準法
労働基準法により、不正打刻をしていた場合は、バイトの立場であっても懲戒解雇(クビ)になる可能性があります。
特に、動機が「お金を得るため」などと悪質だったり、長期間に渡って不正を行っていた場合などは、懲戒解雇になる可能性は高いでしょう。
ただし、動機や期間によってはペナルティで済む場合もあり、労働契約に違反すること自体は法律違反でないことからも、必ず懲戒解雇になるという訳ではないようです。
3.勤怠改ざんの具体的な手口とは?
勤怠改ざんの具体的な手口について解説します。以下をご覧ください。
代理打刻
代理打刻とは、本人以外が打刻を行うことであり、主にタイムカードで起きやすい勤怠改ざんです。
違法行為にあたるため、絶対にやらないようにしましょう。
カラ残業
カラ残業とは、実際には仕事を行っていないのに、タイムカードなどを本来の就業時間よりも遅く打刻・申告をすることで、不正に残業手当を受け取る行為のことを指します。
就業時間を偽ることは、詐欺罪や労働基準法違反に問われる可能性があり、前述したように懲戒解雇になる可能性もあるので絶対に止めておきましょう。
4.不正打刻に関するよくある質問
最後に、不正打刻に関するよくある質問について回答します。以下をご覧ください。
Q.雇用主が不正打刻をしていた場合は?
雇用主があなたの労働時間を短くするように不正打刻をしていた場合、支払われなかった賃金や、残業代を請求することができます。
Q.バイトやパートだけど請求してもいいの?
不正打刻の被害による請求は、正社員やバイト・パートといった雇用形態は関係なくできます。「バイト・パート雇用なのに・・・」と思うかもしれませんが、雇用主には労働者の労働時間を把握する義務があるため、問題が起きている場合は、弁護士や労基署に相談してみましょう。
Q.どのくらいの金額を請求できる?
労働基準法の規定では、最大で未払い額と同額を上乗せして支払う命令を裁判所ができるようになっています。
Q.請求するのに証拠は必要?
証拠が必要になります。具体的には、不正打刻された時間よりあなたが長く働いたことを証明する証拠が必要です。もし証拠がない場合、弁護士などの専門家の力添えが難しくなることが多いため注意しましょう。
Q.証拠はどうやって残せばいい?
タイムカードの場合は、スマホなどを使って自分が職場にいた日時が分かる時計や、テレビ画面を撮影しておくと良いでしょう。それ以外の場合でも、監視カメラやセキュリティゲートの記録を撮影したり、家族や知人に出勤や退勤時間をメッセージアプリ等で知らせたりすると安心です。電車通勤の場合は、交通系ICカードの記録も証拠として有用です。
Q.証拠に録音を残すのっていい?
責任者と不正打刻について話すことがあるなら、録音も有効です。また録音については、必ずしも相手方の了承を得る必要はありません。
Q.間違えて不正打刻になってしまった場合は?
間違えて不正打刻をしてしまった場合や、機械の故障等で不正打刻になった場合は、速やかに雇用主に相談しましょう。 自ら知らないところで不正打刻が行われていたり、打刻のシステムに問題があったりなど「意図的な不正打刻」でなければ、逮捕などの不利益を被る可能性はまずありません。
Q.友人の代わりに打刻をするのはNG?
不正打刻を手伝った人も懲戒解雇になる可能性があります。
たとえ不正という認識がない職場だった場合でも、何かしらのペナルティが課される可能性が高いので、絶対に手伝わないようにしましょう。
まとめ
不正打刻は刑法や民放、労働基準法などの法律に触れ、最終的には懲戒解雇などの重い処分が下る悪質な行為です。絶対にやらないようにしましょう。
また雇用主が不正打刻をしていた場合には、賃金や残業代を請求することができます。
もし、自分の力だけでは解決することが難しい場合は、弁護士や労基署に相談し、問題を解決するために動いていきましょう。
監修
笹山尚人氏 弁護士、東京法律事務所所属。労働事件全般(労働者側)、契約法一般、不動産取引、相続・遺言・成年後見、家族問題、借地・借家、交通事故、各種損害賠償事件、債務整理・破産・民事再生、刑事弁護などを取り扱う。 単著に「ブラック職場~過ちはなぜ繰り返されるのか」(光文社新書) 「パワハラに負けない!」(岩波ジュニア新書)など多数。