【バイトを辞める】何日前までに申し出るべき?法律違反になる? 弁護士が徹底解説 | マイナビバイトTIMES
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    【バイトを辞める】何日前までに申し出るべき?法律違反になる? 弁護士が徹底解説

「バイトを辞めたい」と思ったら、いつまでに雇用主に言えばいいのでしょうか。
基本的に、バイトは「辞めたくても辞められない」ということは一切ありません。辞めるという行為は、雇用主より力の弱い労働者に等しく認められた権利だからです。

この記事では、バイトを辞めるのは何日前までなのか、法律に基づいて弁護士が解説します。 今のバイトを円満退職して、新たな一歩を踏み出すために、ぜひ参考にしてください。

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1.バイトを辞めると申し出るのは何日前まで?

バイト 辞める時 何日前

最初に覚えておいてほしいことは、労働者が「辞める」と伝え、雇用主が合意した場合、「合意退職」という扱いになります。極端な話、「今日で辞めます」と伝え、雇用主が「わかった」と言えば、それで終わります。この記事で解説する法律や就業規則が問題になるのは、労働者が「辞めます」と伝えても、雇用主が合意しない場合と考えてください。

【雇用期間がないバイト】2週間前までに辞めると申し出る

雇用期間の定めのないアルバイト雇用の場合、法律上は「2週間前までに退職の意思を伝えれば良い」ということになっています(民法627条1項)。 また、近年「ブラックバイト」という、バイトなのに正社員なみに働かせたり、サービス残業を強いられるケースがあるようですが、この場合、法律では「労働条件が事実と違う場合、即時解除できる」決まりとなっていて、即辞めることが可能です(労働基準法15条2項)。「労働条件が事実と違う」場合は、後述の有期雇用の人であっても、すぐに辞められます。

また、こちらの記事ではアルバイトを即日で辞めることができるケースを解説しているので、参考にしてみてください。
バイトを辞めるのは即日でも可能?退職できるケースや伝え方を例文付きで解説

【有期雇用のバイト】契約期間満了日までに伝える

「2週間前」という法律の決まりは、期間を定めない雇用の場合のみに適用されます。期間を定めている雇用契約(有期雇用)の場合は、適用されません。 有期雇用の場合は、法律上「やむをえない理由」がない限り、原則として、期間が満了する前に辞められませんただ、雇用期間が「1年以上3年未満」の契約の場合、1年経過すると、自由に退職が可能となります(労働基準法137条)。
有期雇用の人でも「やむをえない理由」があれば、期間満了前に退職することができます(民法628条)。「やむをえない理由」としては「労働条件が実態と違う」「妊娠や出産」「自身の病気や家族の介護」などが考えられます。
辞める意思があってもなくても、一度、契約の内容や就業規則を確認してみることは有意義でしょう。 皆さんは意識していないかもしれませんが、多くのバイトは、実は有期雇用契約になっています。有期か無期かは、労働基準法に基づいて雇用主に発行が義務付けられた労働条件通知書に書いてあります。有期でも無期でも契約の方法に違いはありません。実態として、労働条件通知書が渡されない場合も多くあるようですが、自分の契約内容を知る意味でも、もらっている場合は、労働条件通知書を一度確認してみると良いでしょう。

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バイトを辞める際は1カ月前に申し出るのが理想

バイトを辞める際は法律上では2週間前に申し出れば問題ありませんが、基本的に1カ月前に申し出るのが理想です。 バイトスタッフが辞めるとなると、業務の引き継ぎや新しいスタッフの募集などをしなければいけません。 2週間では引き継ぎや採用活動の時間が足りない可能性があるので、バイト先のことを考えると最低でも1カ月前には伝えるのが理想です。


2.法律と就業規則、どちらを守るべき?

法律 就業規則 どちらを守るべき?

バイトを辞める場合関係する法律や就業規則の優先順位は、以下のようになります。

  • 最優先:労働基準法
  • 2番目:就業規則
  • 3番目:民法

就業規則で「辞める場合、1カ月前までに伝える」(2カ月や3カ月の場合もあります)というルールになっている場合、民法の「2週間前まで」というルールより優先されることになります。
企業が「1カ月前」などと就業規則に定めるのは、あなたの替わりとなる人を探したり、シフトを組み直して対応する時間的余裕を確保したいなどの理由が考えられます。優先すべきルールであると同時に、社会人のマナーとして就業規則を守ることで、あなたも雇用主も満足できる円満な退職につながります。社会人マナーとして、バイト先の就業規則を守るようにしましょう。

では、就業規則は「退職の1年前までに伝える」となっていたら、守らないといけないのでしょうか。
この場合、憲法22条で定められた「職業選択の自由」に抵触すると考えられます(憲法はどのようなルールよりも優先されます)。「6カ月前まで」と定めた就業規則が問題になった裁判において、裁判官が「憲法違反だと思う」としたケースもあったようです。 どの程度の期間なら憲法違反にならないのかは、必ずしも明確ではありませんが、実際には「3カ月程度」と考えて良いでしょう。「3カ月」を超えるような場合は、弁護士や労基署に相談すると良いでしょう。なお、就業規則に何も定めがない場合は、民法に定められた「2週間」が適用されます。 退職を伝えても「2週間では辞めさせない」として無理にシフトを入れたり、あなたを誹謗中傷したり、怒鳴りつけるような言動があれば、パワハラなどに該当する可能性があります。就業規則にない罰金を要求するようなケースもあるようです。パワハラや理不尽な金銭要求があれば、遠慮なく弁護士や労基署、労働組合に相談するようにしましょう。 未成年の場合は、ご両親から職場に伝えてもらうことでも辞められますので、困ったらご両親に相談するのも良いでしょう(労働基準法58条の2)。

また、辞めることを伝えると、雇用主から「損害賠償請求する」と伝えられる場合もあるようですが、辞めた人に対する損害賠償請求を契約に盛り込むことは、法律で禁止されていますので、無効と考えて良いでしょう(労働基準法16条)。また、契約に盛り込まれていないのに「損害賠償請求する」と脅すケースもあるようですが、労働者に対して損害賠償請求が可能なケースはほとんどないと言えます。 ただ、退職の意思表示後、2週間経過せずに出社しなくなり、引き継ぎなどを放棄して会社に損害を与えた場合、損害賠償請求される可能性がありますので注意が必要です(労働者に支払いを命じた裁判例が日本にもあります)。
わからないことがあって不安な場合も、弁護士や労基署に相談すると良いでしょう。 最初にお伝えしたように、辞める意思を伝えて、雇用主が合意する「合意退職」の場合、雇用主が損害賠償請求する余地はありません。可能な限り「合意退職」を目指すのが良いといえます。


3.バイトを辞める際は誰に伝える?伝え方は?

辞める時 誰に伝える

バイトを辞めるときは店長に伝えるのが一般的

辞める際、誰に伝えたら良いかと迷うかもしれませんが、社長、店長などあなたの雇用について決める権限がある人に伝えましょう。 また、伝え方に法律的な決まりはありませんが、雇用主にしっかり辞める意思を理解させることが重要なため、可能な限り、責任のある人に直接会って、伝えるようにしましょう。メールなどで伝えてはいけない法律はありませんが、見落としなども含めて、退職の意思が確実に伝わらないリスクがあります。

伝える際のワンポイント

  • 伝える人は、社長、店長など権限がある人に伝える
  • 社会人マナーとしては、会って直接伝えるのが良い

退職を伝えても理不尽な対応をされるような場合は、「退職の意思を伝える際の会話を録音する」「口頭で伝えた後にメールも送り確実に形に残す」「退職届を内容証明郵便で送る」といった方法が考えられます。

直接伝えて辞める理由は準備しておく

バイトを辞める際は、対面で伝えるのが基本です。
とはいえ、強く引き止められそうな場合や、責任者が多忙で話をする時間が取れないケースもあるでしょう。そんな時は、電話で退職の意思を伝えても問題ありません。バイトを辞めると伝える際、法律的には理由を伝える必要はありません。しかし、一般的には退職理由を伝えると円滑な退職手続きにつながることが多いのも事実です。
以下にバイトの退職を伝える時の例文を紹介するので、「辞める時になんて言えばいいかわからない…」という方は参考にしてください。

例文1:就活に専念したい場合

「就職活動に集中するため、今月末で退職したいと思っています。こちらでのバイトを通して、お店の運営に関わることで多くの学びを得ることができました。本当にお世話になりました。ありがとうございました。」

例文2:体調が優れない場合

「申し訳ありませんが、最近私の体調があまりよくなく、ホールの業務を続けることが難しくなってしまいました。急で申し訳ないのですが、〇日で退職させていただけますでしょうか。」

例文3:学業や部活(サークル)が忙しい場合

「急なお願いですが、学業や部活(サークル)が非常に忙しく、バイトを継続することが難しくなってしまいました。、今月末をもって退職させていただきたく思います。最終日まで全力で勤務いたしますので、ご調整お願いいたします。」

 


4.バイトを辞めることに関するよくある質問と回答

バイト 辞めることに関する 質問

バイトを辞めることに関するよくある質問は以下のとおりです。

  • バイトを辞めるまでの期間気まずいのでぎりぎりに伝えても良い?
  • バイトを辞めると言ってからの期間はどう過ごせば良い?
  • バイトを今月いっぱいで辞めたい場合の例文は?
  • バイトを辞める際に法律違反になるケースはある?
  • バイトを辞める際に1カ月前に伝えるのは遅い?
  • バイトを辞める際に二週間前に口頭で伝えても良い?

バイトを辞めると言ったあとの過ごし方や今月いっぱいで辞める場合の例文を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

Q.バイトを辞めるまでの期間気まずいのでぎりぎりに伝えても良い?

バイトを辞める際は、2週間前に伝えることが法律で定められています。(民法627条1項) 会社の就業規則で「1カ月前に申し出ること」と記載されている場合は、最低でも1カ月前に辞める旨を伝えましょう。 就業規則に規定がない場合でも、1カ月前には申し出るのが社会人としてのマナーでもあります。 バイトスタッフが辞めるとなると、業務の引き継ぎや人員募集などをしなければいけないのである程度の時間が必要です。 気まずいからという理由でぎりぎりに辞める旨を伝えると、バイト先に迷惑をかける可能性があります。 たとえ気まずくても、1カ月前には辞めることを伝えるようにしましょう。

Q.バイトを辞めると言ってからの期間はどう過ごせば良い?

バイトを辞めると言ってからの期間は、以下のような過ごし方があります。

  • 最後まで責任を持って働く
  • 後輩や後任に仕事を引き継ぐ
  • 退職に向けて身の回りを整理する
  • 同僚にあいさつする

バイトを辞めると伝えたあとは気まずい気持ちがあり、バイトに行きたくないと思う方もいるでしょう。 しかし、給料は支払われているので最後まで責任を持って働くのがマナーです。 自分が抜けたあとに業務に支障が出ないように、後輩の育成や後任への引き継ぎをしておくのもおすすめです。 バイトを辞めると言ってからの期間は、今まで以上に一生懸命働くことでより円満退社に近づくでしょう。

Q.バイトを今月いっぱいで辞めたい場合の例文は?

バイトを今月いっぱいで辞めたい場合の例文は、以下のとおりです。

例文1:精神的・体調不良の場合

1週間ほど前から体調が悪く病院を受診したところ、治療に専念するようにと言われました。急で申し訳ありませんが今月いっぱいでバイトを退職させていただきたいです。

例文2:学業が忙しくなった場合

来月より卒業論文の制作が始まるので、学業とバイトとの両立が難しくなってしまいます。急で申し訳ありませんが、今月いっぱいでバイトを退職させていただきたいです。

例文3:家庭の事情による場合

母が病気になり通院や介護が必要になりました。介護とバイトとの両立は難しいので、今月いっぱいで辞めさせていただきたいです。

バイトを今月いっぱいで辞めたい場合は、2週間前には伝えるようにしましょう。 しかし、精神的な理由や家族の介護といった「やむを得ない事情」がある場合は、月末まで2週間を切っていてもバイトを辞められます。 どちらにしても、辞めると決まった時点ですぐにバイト先に伝えましょう。

Q.バイトを辞める際に法律違反になるケースはある?

バイトを辞める際に法律違反となるのは、使用者が退職を妨害した場合です。 退職の意思を伝えているにもかかわらず、「人が足りない」「辞めてほしくない」と言った理由で強引に引き止められるケースがあります。 辞めたいと伝えているバイトを強引に引き止めるのは、法律違反になる可能性があります。 強い引き止めに合いなかなかバイトを辞められない場合は、労働基準監督署に相談するのがおすすめです。

Q.バイトを辞める際に1カ月前に伝えるのは遅い?

バイトを辞める際に1カ月前に伝えるのは遅くないです。 バイト先に1カ月前に伝えておけば、引き継ぎや人員募集があっても余裕を持って対応できるでしょう。 バイト先の就業規則によっては、1カ月前に申し出ることを記載されているケースがあります。 法律上は2週間前の申し出で問題ありませんが、社会人のマナーとしても最低でも1カ月前には辞める旨を伝えましょう。

Q.バイトを辞める際に二週間前に口頭で伝えても良い?

法律上で「2週間前に申し出ること」と定められているので(民法627条1項)、二週間前に口頭で伝えていれば問題ありません。 しかし、バイト先の就業規則によっては、「1カ月前に申し出ること」が明記されている場合があります。 この場合は就業規則にしたがって1カ月前に伝えたほうが、円満退社できる可能性が高いでしょう。

5.バイトを辞める際は1カ月前に伝えよう

バイトを辞める際は最低でも1カ月前に伝えましょう。 法律上では2週間前に伝えれば問題ありませんが、辞める際の引き継ぎや新たな人員の採用活動などを考えると少しでも早いほうが良いです。 就業規則に「1カ月前に申し出る」ことが明記されているケースもあるので、基本的には1カ月前には伝えるようにしましょう。


監修

笹山尚人氏 弁護士、東京法律事務所所属。労働事件全般(労働者側)、契約法一般、不動産取引、相続・遺言・成年後見、家族問題、借地・借家、交通事故、各種損害賠償事件、債務整理・破産・民事再生、刑事弁護などを取り扱う。 単著に「ブラック職場~過ちはなぜ繰り返されるのか」(光文社新書) 「パワハラに負けない!」(岩波ジュニア新書)など多数。

刑法

民法

労働基準法

監督指導事例(厚生労働省作成)

最高裁判例(昭和42年3月2日、解雇無効等請求)

未払賃金とは(厚生労働省東京労働局)

 

公開日:2018年10月01日

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