1. 濃厚接触者になってもバイトを休む義務はない
新型コロナウイルスは、2023年5月8日以降は感染症の分類が5類に移行しました。
そのため、現在は新型コロナウイルス感染者との「濃厚接触者」の特定は行われなくなっています。また、法律に基づく外出自粛も求められないため、バイトを休むことは義務付けられていません。
主な変更点は以下のとおりです。詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
【主な変更点】
- 政府から基本的感染対策を求められることはない
- 新型コロナ陽性者および濃厚接触者の外出自粛は求められない
- より幅広い医療機関において受診可能になった
- 医療費等の1~3割は自己負担。一定期間は公費支援を継続
2. 濃厚接触者になって自主的に休んだ場合お給料はどうなる?
自主的に休む場合は病欠や有給休暇のほか、会社が定めている条件を満たしていれば傷病休暇等の制度を使って対応されます。
一方、会社(店舗)側が休むことを命じた場合は、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態に関係なく給与を通常の60%以上払う義務が生じるため、その分が支給されます。(労働基準法第26条)
3. 感染症でバイトを休む場合の連絡方法と例文
感染症でアルバイトを休む場合には、バイト先の責任者に電話で連絡することをおすすめします。メールなどで連絡した場合、責任者に伝わらない可能性があるためです。
以下のアルバイト休暇の連絡をする際の例文を参考に、状況に合わせてアレンジしてみてください。
「おはようございます。バイトの○○です。本日夜のシフトに入っているのですが、昨夜から発熱しており、病院での診察の結果、新型コロナウイルス感染症と診断されました。現在も38.5度の熱があり、のどの痛みも強く、声も出にくい状態です。
急な連絡となり申し訳ありませんが、本日のシフトをお休みさせてください。また、5日間は推奨療養期間とされているため、●月●日以降であらためてシフトのご相談をさせていただければと思います。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。」
4. 感染症とバイトに関するよくある質問
Q.新型コロナ感染症になったら、バイトは何日休んだほうが良いですか?
5類移行に伴い、新型コロナウイルス感染症の外出自粛推奨期間は、「発症日(0日目)から5日間経過しかつ症状軽快後24時間経過」した期間とされています。そのため、最低でも5日間は外出を避けた方が無難と言えるでしょう。
【外出自粛推奨期間のイメージ】
8月10日に発症し、8月14日に症状が軽快した場合
- 8月10日(0日目)療養
- 8月11日(1日目)療養
- 8月12日(2日目)療養
- 8月13日(3日目)療養
- 8月14日(4日目)療養※症状軽快
- 8月15日(5日目)療養※症状軽快後24時間経過
- 8月16日(6日目)出勤可能
Q.家族が新型コロナ陽性者になったらバイトは休むべきですか?
5類移行に伴い濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められないため、バイトを休むかどうかは個人の判断にゆだねられます。その上でバイトに出勤する場合は、新型コロナ陽性者の発症日を0日とし、最低5日間は自身の体調に注意しましょう。
5. 本記事のまとめ
新型コロナウイルスなどによる感染症でバイトを休む際の連絡方法や、濃厚接触者になった場合のバイト先への対処法を紹介しました。感染症に関する詳しい情報は厚生労働省のホームページに記載されているので、そちらでも確認してみてください。
▼感染症に関する情報を見たいとき
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」