バイト先の仕事内容によっては深夜帯に働くこともあるでしょう。その場合は、バイトでも深夜労働に対する深夜手当(割増賃金)が受け取れない場合は違法になるのでしょうか。
本記事では、深夜手当(割増賃金)の定義や計算方法などについて紹介します。
バイトで深夜手当(割増賃金)が受け取れないのは違法?
深夜手当(割増賃金)が支払われていない場合、労働基準法違反となります。
労働基準法では、午後10時から翌朝5時までの間に働くすべての労働者に対して、通常の賃金に加えて25%以上の深夜割増賃金を支払うことが義務付けられています。これは正社員だけでなく、アルバイトやパートタイムで働く人にも適用されるルールです。
そのため、たとえばコンビニや飲食店などで22時以降に働いているにもかかわらず「アルバイトだから」「研修中だから」といった理由で深夜手当(割増賃金)が受け取れないことは、違法にあたります。
そもそも深夜手当(割増賃金)とは?
深夜手当(割増賃金)の定義
深夜手当(割増賃金)とは、「22時から午前5時まで」の間に働いた場合に労働者に支給される手当のこと。労働基準法の定めにより、企業は22時から午前5時までの時間帯に働く労働者に対して、通常の労働に対する賃金とは別に25%以上の割増賃金を支払わなければならないと決められています。
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
引用:労働基準法第三十七条四項
深夜手当(割増賃金)と夜勤手当との違い
夜勤手当は企業が任意で設定している、夜間に働く従業員への手当のことです。法律によって定められているものではないため、金額や適応される時間帯などは企業の給与規定によって異なります。深夜手当(割増賃金)と混同させないよう注意してください。
参照:労働基準法/e-GOV法令検索(労働基準法 第三十七条)
労働基準法/e-GOV法令検索(労働基準法 第三十九条)
バイトの深夜手当(割増賃金)の計算方法
深夜労働に対する割増賃金がいくらになるのかは、事前にある程度計算できます。ここでは時給1000円のパターンでシミュレーションしてみましょう。
深夜手当(割増賃金)が出る場合の計算例

【ケースA】
- 時給:1000円
- 勤務時間:16時~23時(6時間)
- 深夜手当(割増賃金)の割増率:25%
時間帯 | 時給 | 勤務時間 | 賃金 |
16時~22時 | 1000円 | 5時間 | 5000円 |
22時~23時 | 1250円 | 1時間 | 1250円 |
合計 | 6250円 |
時間外手当が出る場合の計算例
時間外手当とは、所定労働時間を超えた場合につく手当です。割増率は 25%以上50%以下の範囲で設定されます。
例えば、深夜割増が発生する時間に残業した場合には、深夜手当(割増賃金)25%以上+時間外手当25%以上となるため、時給が50%以上アップすることになります。
【ケースB】
- 時給:1000円
- 勤務時間:13時~22時(8時間)
- 残業時間:22時~23時(1時間)
- 深夜手当(割増賃金)の割増率:25%
- 時間外手当の割増率:25%
時間帯 | 時給 | 勤務時間 | 賃金 |
13時~22時 | 1000円 | 8時間 | 8000円 |
22時~23時 | 1500円 | 1時間 | 1500円 |
合計 | 9500円 |
休日出勤手当が出る場合の計算例
休日出勤手当は、「雇用契約もしくは就業規則などによって法定休日と定められた休日」に勤務した場合に支給される手当のこと。原則35%以上の割増賃金が支払われます。単に土日、祝日などを「休日」というわけではないため、どの日を法定休日と定めているのかは勤務先に確認しておきましょう。
【ケースC】
- 時給:1000円
- 勤務時間:18時~23時(5時間)
- 深夜手当の割増率:25%
- 休日出勤手当の割増率:35%
時間帯 | 時給 | 勤務時間 | 賃金 |
18時~22時 | 1350円 | 4時間 | 5400円 |
22時~23時 | 1600円 | 1時間 | 1600円 |
合計 | 7000円 |
バイトで深夜手当(割増賃金)がもらえなかったら?
まずはバイト先に確認
もしも深夜割増がついていなかった場合は、まずはバイト先の上司や経理担当者に確認しましょう。その際、シフト表やタイムカードなど、勤務時間が分かるものを用意しておくとスムーズです。支給されるべき手当の金額は自分でも計算できるため、基本給と深夜手当(割増賃金)をそれぞれ算出し、給与額に割増賃金が含まれていなければその根拠を説明できるようにしておくといいでしょう。
労働基準監督署に相談する方法も
時間外労働や休日労働、深夜労働をしていたにもかかわらず、バイト先が深夜割増賃金を支給していない場合は、労働基準監督署や労働相談担当窓口(※1)、弁護士などに相談する方法があります。
労働基準監督署に相談する際は、タイムカードなどの勤務記録(自分の手帳など、毎日の労働時間が記録されているものでも可)が分かるものや、雇用契約書、給与明細書を用意しましょう。本来支払われるべき額と給与額に差があることが証明できれば、時間外など割増賃金を請求することが可能です。
バイトの深夜手当(割増賃金)に関するよくある質問
最後に、バイトの深夜手当(割増賃金)に関するよくある質問と回答を紹介します。
Q.深夜手当(割増賃金)は何時から何時まで適用される?
深夜手当(割増賃金)が適応されるのは「22時から午前5時まで」の時間帯です。企業は22時から午前5時までの時間帯に働く労働者に対して、通常の労働に対する賃金とは別に25%以上の割増賃金を支払わなければならないと労働基準法で定められています。
Q.時給1200円の場合、深夜手当(割増賃金)はいくらもらえる?
深夜手当(割増賃金)の割増賃金は25%以上とされているため、時給1200円の場合、深夜手当(割増賃金)は1200×1.25=1500円となります。
Q.深夜手当(割増賃金)の確認方法は?
深夜手当(割増賃金)が適切に支給されているかどうかは、給与明細で確認できます。もしも深夜割増がついていなかった場合は、バイト先の店長や経理担当者に確認してみてください。
Q.高校生が深夜に労働するのは問題ない?
前提として、18歳未満の人は原則22時~午前5時の時間は働くことができません(労働基準法第61条)。また、妊産婦についても深夜労働は禁止されています(労働基準法第66条)。よって、上記の条件に該当しない高校生であれば深夜労働してもいいことになりますが、校則でバイトが禁止されている場合もあるため、学校のルールをよく確認しておきましょう。
参照:労働基準法/e-GOV法令検索(労働基準法 第六十一条)
労働基準法/e-GOV法令検索(労働基準法 第六十六条)
また以下記事では、高校生の労働時間について詳しく解説しています。併せてご確認ください。
関連記事:高校生はバイトで何時まで働ける?労働時間のルールと注意点を解説【専門家監修】
バイトの深夜手当(割増賃金)は給与明細で確認しよう
雇用形態に関わらず、労働者は深夜手当(割増賃金)を受け取る権利があります。22時から午前5時までの深夜帯に勤務する場合には、毎月給与明細を確認し、深夜割増が加算されて振り込まれているかどうかを確認しましょう。また、手当の計算が正しいかどうかも、自分で計算して確認できるといいでしょう。
注:本記事における「深夜手当(割増賃金)」は、通常の賃金に対して別枠の「手当」が支給されるケースだけではなく、基本給が割増賃金として計算される場合も含みます
また以下記事では、深夜バイトに関する求人を多数紹介しています。併せてご確認ください。
関連記事:深夜バイトのおすすめ15選!大学生にぴったりな夜勤バイトとは?
監修者
社会保険労務士 行政書士 CFP(R)
昭和女子大非常勤講師
當舎 緑(とうしゃ みどり)氏
https://tosha.grupo.jp/