【社労士監修】年収150万円の壁とは?パートで働くときの年収のポイントについて解説 | マイナビバイトTIMES
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    【社労士監修】年収150万円の壁とは?パートで働くときの年収のポイントについて解説

この記事の要約

年収の壁とは、パートで働く際に税金や社会保険料の負担が発生する年収基準のことをいいます。また、扶養の範囲内で働きたいと思っていたとしても、扶養の範囲から外れてしまう年収基準もあり、あらかじめ理解しておくことが重要です。この記事では、年収の壁の一つとして知られている「150万円の壁」やその他の年収の壁の内容について紹介し、パートで働くときの年収の考え方について解説していきます。


1.パート収入の150万円の壁とは?分かりやすく解説

パート収入 150万円の壁

例えば、夫が会社員として働き、妻はパートで毎月10万円程度の収入を得ていると仮定します。その場合、妻は夫の扶養家族であることが多いはずです。しかし、妻のパート収入が100万円以上などの一定の金額になってくると、妻に税金や社会保険の負担が生じる、いわゆる「年収の壁」に直面します。
年収の壁にはいくつか種類がありますが、その中の一つが、「年収150万円の壁」です。まずは、妻が夫に扶養されている状態でパートによる収入を得ているケースを想定し、年収の壁の一つとして知られる、「150万円の壁」について詳しく見ていきましょう。

※この記事では、社会保険の定義を広義(健康保険、厚生年金保険、介護保険、労働者災害補償保険、雇用保険)としています。
※以降では、夫が妻を扶養する例を多く挙げて、便宜上、「夫」と「妻」と記述していますが、逆のパターンでも適用は可能です。

年収150万円の壁とは、税法上の壁

年収の壁の一つとして知られる「年収150万円の壁」ですが、これは「税法上の壁」のことで、配偶者特別控除の満額38万円が受けられるラインです。配偶者特別控除とは、配偶者(妻)の所得金額に応じて所得控除が受けられる制度のことで、夫が納める所得税を減らすことができます。
つまり、夫に扶養されている妻にパート収入があり、妻の収入が150万円を超えてくると、夫が受けられる配偶者特別控除額が段階的に減っていくことになります。

150万円を超えてしまった場合はどうなる?

夫に扶養されている妻の収入が150万円を超えると、夫の所得から控除できる配偶者特別控除の控除額が段階的に少なくなっていきます。妻の所得金額に応じて、配偶者特別控除の金額は段階的に満額の38万円から36万円、31万円、26万円、のように減っていき、夫の所得にもよりますが、妻の収入が201万6千円以上になると、配偶者特別控除は適用除外となります。
パート収入が150万円あると家計にもゆとりが生まれると思いがちですが、年収が増えると夫が受けていた所得控除が少なくなったり、妻の税金や社会保険料の支払い負担が増えたりと、かえって手取りが減ってしまう逆転現象が起こります。そのため、逆転現象を解消する年収ラインをシミュレーションして、壁を壊して働くかどうか検討するといいでしょう。


2.配偶者特別控除とは?

パート収入 配偶者特別控除とは

配偶者特別控除は、家計を支えている世帯主の所得を減らすことで税負担が軽くなる制度です。年収150万円の壁はこの配偶者特別控除の金額を左右する条件です。

配偶者特別控除の概要

配偶者特別控除とは、配偶者のいる納税者が受けられる所得控除のことです。配偶者の所得が48万円以下の場合には、配偶者控除が受けられますが、パートで働き収入が増えると「配偶者控除」の適用外となってしまうことから、いきなり控除額がなくなるのでなく、所得に応じて段階的に控除が受けられる配偶者特別控除が適用されることになりました。

配偶者控除との違い

配偶者特別控除は、配偶者控除の適用外となった人でも、一定金額の所得控除が受けられます。パートで働く配偶者の給与年収が103万円以下なら配偶者控除を、給与年収が103万円超、201万6千円未満なら配偶者特別控除を受けられます。
配偶者特別控除と配偶者控除の違いは、納税者本人の給与所得と対象となる配偶者の所得の違いだけで、どちらも配偶者を扶養している納税者の税負担の軽減が目的です。

扶養控除との違い

配偶者特別控除や配偶者控除は、どちらも配偶者のみを対象とした制度です。少し似た制度で「扶養控除」がありますが、扶養控除は納税者に控除対象扶養親族がいる場合に一定金額の所得控除が受けられる制度です。対象者は6親等内の血族と3親等内の婚族なので、「扶養控除」の対象となる親族には配偶者以外の親族も含まれます。
扶養控除の控除額は38~63万円と幅があり、配偶者特別控除よりも控除額が大きいです。もし世帯主が配偶者以外の親族を扶養している場合には、扶養控除の対象となれば納める所得税が安くなります。
ただし、例えばパートで働いている妻が夫に扶養されていても、夫が扶養控除と配偶者特別控除の両方は控除できません。

配偶者特別控除の対象要件

配偶者特別控除を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。また、控除の対象となる配偶者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

(2)配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。
(3)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
(4)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。
(5)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)

引用:配偶者特別控除|国税庁

配偶者特別控除の控除額は?

配偶者特別控除の最大控除額は、38万円です。控除額は納税者本人の所得額によって異なり、合計所得金額が「900万円以下」、「900万円超950万円以下」、「950万円超え1,000万円以下」でそれぞれの最大控除額が変わってきます。例えば、夫である納税者の合計所得金額が900万円以下の場合の控除額は、以下のとおりです。

パートで働く妻の年収額 控除額
103万円超、150万円以下 38万円
150万円超、155万円以下 36万円
155万円超、160万円以下 31万円
160万円超、約166.8万円未満 26万円
約166.8万円以上、約175.2万円未満 21万円
約175.2万円以上、約183.2万円未満 16万円
約183.2万円以上、約190.4万円未満 11万円
約190.4万円以上、約197.2万円未満 6万円
約197.2万円以上、約201.6万円未満 3万円
201万6,000円以上 0円

(参照:国税庁|No.2672 年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき


3.150万円の壁以外にも「〇〇の壁」がある

パート収入 年収の壁

パートの人が年収について考えるときは、150万円の壁以外にもいくつか知っておきたい年収の壁があります。年収の壁は所得税や住民税などの「税法上の壁」と、厚生年金や健康保険などの「社会保険上の壁」の2種類があります。

130万円の壁

年収130万円の壁とは、社会保険上の壁のことです。パートで働く人の年収が130万円を超えることが予想されるのであれば、社会保険上では「扶養」とみなされませんので、自分で社会保険料を支払って被保険者に加入する手続きを企業がすることとなります。
また、年収130万円を超えることになれば、企業規模にかかわらず、速やかに社会保険の扶養から外れる手続きをする必要があります。

201万円の壁

年収201万円の壁とは、税法上の壁のことです。妻のパート収入が年収201.6万円以上になると、夫の給与収入から控除できる配偶者特別控除額がゼロになります。
税制上の控除ができる範囲内で働くためには、配偶者特別控除の適用となる年収201万6千円未満、月額16.8万円未満が収入の上限目安となります。
年収201.6万円以上になると、住民税・所得税・社会保険料の負担が大きくなります。しかし、手元に残るお金を増やしたいという人であれば、それ以上に働くのもいいかもしれません。

106万円の壁

年収106万円の壁とは、社会保険上の壁のことです。年収106万円で以下の条件を満たすと、社会保険へ加入することになります。

  • 従業員数が101人以上の企業で働いていること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円)※通勤手当や残業代は含めない
  • 2カ月以上継続して雇用される見込みがあること
  • 学生ではない

社会保険に加入すると、毎月社会保険料を支払うことになるため、世帯年収が減ってしまうことがあります。これが、年収106万円の壁です。ただし、手取りは減っても、将来受け取れる年金が増えたり、各種保険給付を受給できたりといったメリットがあります。

103万円の壁

年収103万円の壁とは、税法上の所得税の壁のことです。パートでの年収が103万円を超えると、所得税が課税されます。
配偶者控除を受けていた人は、年収103万円を超えると適用外となり、配偶者特別控除の対象となります。パート収入から所得税を支払う必要がなく、配偶者の所得から配偶者控除を控除できる適用範囲内で働きたいという人は、この103万円を一つの目安とするといいでしょう。

103万の壁について詳しく知りたい方はこちら
>>>【簡単解説】103万の壁はいつ廃止?超えたらいくら払う?

100万円の壁

年収100万円の壁とは、税法上の壁のことです。パートでの年収が100万円を超えると、住民税が課税されます。
ただし、住民税の納税義務は地方によってルールが異なるため、100万円以下でも住民性が課税される地域があります。住民税の非課税限度額については、住んでいる自治体の担当窓口に確認すると安心です。


4.パートの収入の考え方をおさらい

パート収入 考え方

これまで紹介してきたとおり、年収の壁といわれる金額には150万円以外にも100万円・103万円・106万円・130万円・201万円の壁があり、パートで働くときはそれぞれの年収の壁を意識することが重要です。
しかも、税制上の壁では所得控除等を控除された後の「所得」で判断し、社会保険上は何も控除されていない「収入」が判断基準となるという違いがあります。
それでは最後に、パートの収入を考えるときのポイントを紹介します。

税法上の扶養内なら月16万7,500円以内

税法上の扶養範囲内で働くことを意識する場合は、年収の壁でも紹介したとおり、年収201.6
万円の壁が大きなラインとなります。年収201.6万円以上で、配偶者特別控除の適用外となり、所得控除はゼロとなります。
つまり、税法上の扶養範囲内を意識するのであれば、年収基準は201.6万円未満、月額16万8,500円未満(賞与が支給されない場合)で働けば、所得控除の適用範囲内となります。また、収入は給与年収ではなく、控除後の所得金額で判断されます。

社会保険の扶養内なら月10.8万円以内

社会保険上の扶養範囲内で働くことを意識する場合は、社会保険の扶養から外れる年収130万円や、一定条件を満たすと社会保険に加入することになる106万円が基準となります。パート先の企業が特定適用事業所かどうかで変わってくるので、前もって確認するといいでしょう。
年収106万円であれば月額約8.8万円、年収130万円であれば月額約10.8万円が社会保険上の壁を意識したパート収入の目安です。ただし、前者は「月額8.8万円が基準で通勤手当や残業代、賞与などを含まない。」どちらも通勤手当や残業代、賞与を含めない収入額の目安で、後者は「年収130万円は通勤手当や残業代、賞与も含む。」と収入の定義が106万円と130万円を単純に比較できるものではないということは理解しておきましょう。

まずは、税法上の扶養範囲内か、社会保険上の扶養内で働くかを考える

これまで紹介してきたとおり、年収の壁には、税法上と社会保険上の壁があります。税法上の壁を意識するのであれば、「税法上の控除が受けられる扶養範囲内」で働くようにし、社会保険上の壁を意識するのであれば、「社会保険上の扶養範囲内」で働くことを意識してみましょう。
ただし、年収が130万円未満だから「扶養内」で大丈夫と思っても、規模の大きい企業で働いているパートの場合、「社会保険に加入義務があるから手続きをする」といわれることもあるかもしれません。自分の勤務先が特定適用事業所かどうかは、前もって確認しておきましょう。
税法上の扶養範囲内で働けば、家計を支えている配偶者(納税者)が所得控除を受けられ、社会保険上の扶養範囲内で働けば、社会保険に加入しなくて済みます。

税法上と社会保険上とでは、年収の判断基準が異なる

税法上と社会保険上の扶養で注意したいのが、それぞれ年収の判断基準が異なることです。税法上の扶養は「1月1日~12月31日の収入」ですが、社会保険上の扶養は「今後の年間の収入見込み」です。


5.150万の壁でよくある質問とその回答

年収150万円の壁でよくある質問について回答と共に解説していきます。

Q.150万の壁はいつからなくなりますか?

2024年12月時点で「150万の壁の廃止」の具体的な施行日はまだ公式発表されていませんが、上限額を「160万円」に引き上げる方針のようです。
150万の壁がなくなることで、控除の適用範囲が広がりますから、将来的には廃止されることが期待されています。

Q.年収130万円と年収150万円どっちが得ですか?

年収130万円未満に抑えるか、年収150万円以上を目指すのが一般的に得策かもしれません。
年収130万円未満に抑えた方が良い背景として、年収130万円を少しでも超えると社会保険料の負担が大きくなり、手取りが減るためです。もしくは後者の年収150万円以上を目指す方が良い背景としては、住民税・所得税・社会保険料の負担が大きくなりますが、それ以上に働いて稼ぐ場合は手元に残るお金を増やせるからです。
しかしながら実際どの年収が得かは、夫と妻の収入に応じて変わってきます。130万円の壁、150万円の壁のどちらを意識する方が良いのかよく検討することが重要でしょう。

Q.パートで年収150万円を超えたらどうなりますか?

パートで年収150万円を超えると、配偶者特別控除が段階的に減少していきます。
配偶者特別控除の満額38万円を受けられるのは年収150万円までで、年収が201.6万円以上になると適用外となり、控除額は0円になります。
具体的な年収ごとの控除金額の例はこちら


6.パート収入の年収の壁をあらかじめ知っておこう

年収150万円の壁は、税法上の壁のことで、配偶者特別控除の控除額が段階的に減っていくラインです。年収の壁といわれるものには150万円以外にも複数の壁があり、税法上の壁と社会保険上の壁が存在します。年収や算定期間の判断基準は、税法上と社会保険上でそれぞれ異なるので、まずはどの壁を意識するのがいいのか、夫と妻の収入に応じてよく見極めることが重要です。今回紹介した年収の壁を参考に、パート収入と税金や社会保険料の負担はどれくらいか、年収の壁を壊しても手取り額が増える基準はどんな働き方かを考えるきっかけにしてみましょう。

<監修者>

社会保険労務士 行政書士 CFP(R)
昭和女子大非常勤講師 當舎 緑(とうしゃ みどり)氏
https://tosha.grupo.jp/


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