高校生になってバイトを始めようと思うものの、何時まで働けるか疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。 18歳未満の高校生が働ける時間は、労働基準法により原則22時までと定められています。知らないうちに法律違反をしないよう、バイトを始める前に高校生の労働条件を確認しておきましょう。 本記事では高校生がバイトで働ける時間や平均勤務時間、注意するべき4つのポイントについて解説します。 高校生がバイトを探す際のポイントも紹介しているので、これからバイトを始めようと思っている方は参考にしてみてください。
1.18歳未満の高校生バイトは22時までしか働けない
18歳未満の高校生がバイトで働ける時間は22時までと法律で定められています。 労働基準法第61条では「18歳未満の方は原則22時から翌朝5時までの時間帯は働けない」と規定されており、これは高校生かどうかに関わらず適用される規定です。 なお、第61条には例外的に深夜労働が可能な場合も規定されています。
- 満16歳以上の男性を交替制で使用する場合
- 行政官庁の許可により交代制で働く場合
- 災害等により臨時の必要がある場合
- 農林水産業、保健衛生業等の業務の場合
労働基準法で認められていても、校則でバイトが禁止されている場合もあるため、学校のルールをよく確認しておくことも大切です。
参考:労働基準法 第61条
2.高校生バイトの労働に関するその他のルール|1日8時間以上働ける?
高校生バイトの労働に関する4つのルールを解説します。 18歳以上の高校生は1日8時間以上働くことができますが、18歳未満の方がバイトできる時間は原則8時間です。 法令で定められた規定を把握し、うっかり違反してしまわないように気を付けましょう。
参考:アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント|厚生労働省
(1)時間外・休日の勤務はできない
18歳未満の高校生バイトは、労働基準法で決められた時間を超える「時間外労働」や「休日出勤」は原則できません。 法令では、労働時間は「1日8時間」「1週間に40時間」と定められているため、18歳未満の高校生バイトはこの時間内に勤務に抑える必要があります。 休日に関しては、労働基準法により「週1日の休み」もしくは「4週間で4日以上の休み」と決まっており、規定を超えた出勤はできません。 なお、18歳未満の高校生でも特定の条件を満たせば労働時間を10時間まで延長でき、18歳以上の高校生なら時間外労働・休日出勤が可能です。
(2)労働時間に応じて休憩時間をとる
長時間バイトをする場合は労働時間に応じた休憩が必要で、労働基準法第34条では次のように規定されています。
(休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 引用:労働基準法 第34条
1日の労働時間が6時間を超える場合は45分の休憩、8時間を超える場合は1時間の休憩をとらなければなりません。 規定されている時間は最低限の数字なので、バイト先によってはもっと長く休憩する場合もあるでしょう。
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(3)変形労働時間制での労働はできない
18歳未満の高校生バイトは、原則「変形労働時間制」の労働はできません。 変形労働時間制とは、労働時間を「1日8時間」といった1日単位ではなく「1週間単位」「1カ月単位」「1年単位」で決める制度です。これは、繁忙期と閑散期のある企業が、従業員の労働時間を柔軟に調整できるようにするためのルールで、18歳未満の方はこの変形労働時間制でのバイトはできません。
ただし、18歳未満の高校生バイトでも変形労働時間制で働ける例外があります。 「週48時間の範囲」で、なおかつ「1日8時間を超えない」労働にかぎり、18歳未満でも「1カ月単位」「1年単位」の変形労働時間制バイトが可能です。
(4)危険または有害な業務はできない
18歳未満の高校生は、危険または有害な職種のバイトはできません。 危険または有害な職種とは「労働基準法」「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」「警備業法」で指定されている業務で、例として次のような仕事が該当します。
- 有害物や危険物を扱う仕事
- 運転中の機械の掃除や検査、修理業務
- 高温の場所や高所での作業
- 坑内での労働
- お酒を提供するバーやキャバレー、クラブなどでの接客
- 警備業務
3.高校生バイトの平均勤務時間|週2で働くと給料はどれくらい?
高校生バイトの平均的な勤務時間は、株式会社マイナビのアンケート調査から「1日3〜4時間程度」だと考えられます。 アンケートはバイト経験のある現役高校生100名を対象にした調査で、平均月収は「3万円台」が最多であり、8割以上の方が「週2〜3日の勤務」と回答しています。 この平均月収と勤務日数をもとに「勤務時間」を算出すると、時給を1,004円(2023年度の最低賃金全国加重平均額)とした場合、1日3〜4時間が平均的な勤務時間です。 仮に1日3時間で週2日間バイトすると、時給が最低賃金の場合は約2万4,000円の月収を得られます。
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4.高校生がバイトする際の注意ポイント4つ
ここからは、高校生がバイトする際に注意するべきポイントを解説します。 バイトをする際は、法律や校則といったさまざまなルールに注意して、バイト先を選ばなければなりません。 ルール違反にならないように規則をよく確認して、健全なバイト生活を送りましょう。
(1)校則でバイトを禁止している学校がある
高校生でバイトをしたくても、校則でバイトが禁止されているケースもあるでしょう。この場合、学校に隠れてバイトをすることはおすすめできません。 万が一発覚したら学校側から処分を受ける場合があり、バイト先にも迷惑がかかる可能性があります。 一方で、バイトは禁止していないものの、事前申請が必要な学校もあるでしょう。 この場合も無許可でバイトをすることは避け、学校に許可をもらってバイトを始めましょう。分からないことは先生に相談し、トラブルになりそうなことは未然に防ぐよう努めてください。
(2) 保護者の同意が必要な場合がある

18歳未満の高校生の場合、バイト先から保護者の同意書を求められる場合があるでしょう。 保護者の同意なしのバイトは、保護者が一方的に契約解除できてしまうため、企業はそのような事態を防ぐために同意書を提出させます。 保護者の同意を得ておけば、バイト中にトラブルが起きた際に保護者に介入してもらいやすいというメリットもあります。 同意書はバイト先のフォーマットに書いて提出しますが、特に指定がない場合は次のような項目を書き入れましょう。
- 「同意書」の文字
- バイト先の企業名・代表者の氏名
- 「以下の者が貴社で働くことに同意します」の文面
- バイトをする本人の氏名・生年月日・住所
- 記入した年月日
- 保護者の住所・氏名・本人との続柄・捺印
(3) 収入によっては税金・社会保険料が発生する
高校生でも、バイトの収入額によっては「所得税」や「社会保険料」が発生します。 発生する可能性のある税金と収入額の目安は、次のとおりです。
年収 | 月収の目安 | 概要 |
---|---|---|
103万円 | 8万5,833円 | 所得税が発生する |
106万円 | 8万8,333円 | 年収106万円で特定の条件を満たすと、社会保険料が発生する |
130万円 | 10万8,333円 | 親の扶養から外れ、国民年金や国民健康保険の保険料、または社会保険料が発生する |
税金や社会保険料が発生すると、かえって手取り額が下がってしまう可能性もあります。 税金を押さえたい場合は、年収が103万円を超えないよう月8万円を目安にバイトすると良いでしょう。
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(4)各都道府県の青少年保護育成条例を確認する
高校生でバイトをする際には「青少年保護育成条例」も確認すると良いでしょう。 青少年保護育成条例とは未成年者の健全な育成を阻害する行為を禁止する条例で、都道府県ごとに定められています。 例えば神奈川県では「23時から4時までの間は特別な事情がないかぎり未成年者を外出させてはいけない」とされています。 仮にバイト帰りの時間が制限時間にかかると、バイト先が処罰の対象になってしまう可能性があるでしょう。 条例違反にならないよう、地域の青少年保護育成条例はしっかりと確認するようにしてみてください。
5.高校生がバイト先を探す際のポイント3つ
ここからは、高校生がバイト先を探す際のポイントを3つ紹介します。
(1) 高校生を募集しているか
バイトを探す際、まず確認したい点は高校生を募集しているかどうかです。 企業によっては高校生の採用自体を行っていない場合もあるため、高校生が応募できるか求人情報をよく確認しましょう。
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(2) 学業と両立できるか
高校生でバイトをするなら、学業と両立しやすいバイトを選ぶことが重要です。 無理のないシフトで勤務できれば、授業や家庭学習に支障が出にくいでしょう。 理想的なバイトは、定期テストといった勉強の忙しい期間に休みがもらえるところで、シフト調整がどの程度柔軟にできるかを面接時に聞いておくと良いでしょう。
(3)通いやすい範囲にあるか
高校生の場合、自宅や学校から通いやすい場所にあるバイトを探すようにしましょう。 移動に1時間以上もかかるようなバイト先の場合は、体力的・時間的に負担が大きい可能性があるため、自宅や学校から近い徒歩圏内・自転車圏内の職場が理想的です。 仮に電車移動が必要な職場でも、なるべく遠方は避けるようにしましょう。 なお電車でバイトに通う場合は、バイト先から交通費の支給があるかどうかもしっかりチェックしてみてください。
6.高校生のバイトに関するよくある質問と回答
ここからは、高校生のバイトに関するよくある質問と回答を紹介します。
18歳以上の高校生なら22時以降の時間でもバイトできますか?
18歳以上の高校生なら、22時以降の時間帯もバイトが可能です。 22時から翌朝5時までバイトが禁止されている対象は「18歳未満」であり、18歳以上ならこの深夜時間帯でもバイトができます。 ただし、学校によっては校則で深夜労働を禁止しているケースがあります。 また、企業側が高校生の深夜労働を制限している場合もあるため、学校とバイト先両方の規則を確認してみると良いでしょう。
高校生は1日8時間までしか勤務できないのですか?
高校生か否かに関わらず、すべての労働者は「1日8時間」「1週間に40時間」を超えて働いてはいけないと定められています。 ただし、18歳以上であれば「36(サブロク)協定」による規定以上の勤務が可能です。 36協定とは時間外労働・休日労働に関する協定で、締結すれば1日8時間を超えても「時間外労働」として働けるようになります。 なお、18歳未満の高校生は36協定が適用されないため、1日8時間を超えてバイトすることはできません。 ただ例外があり、18歳未満でも「1週間の労働が40時間を超えない 」「1週間のうち1日の労働時間を4時間以内にする」という2つの条件を満たせば、1日10時間まで労働時間を延長できます。
参考:36(サブロク)協定とは|確かめよう労働条件
参考:アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント|厚生労働省
高校生がバイトを夜9時までしかできない場合もありますか
18歳以上の高校生は夜9時以降もバイトできますし、18歳未満でも原則夜10時までは勤務可能です。 ただし、校則で夜9時以降のバイトが禁止されている場合があるので、事前の確認が必要でしょう。 「バイトの時間は21時までで学校生活を優先」「無届のバイトは禁止」といった規則が設けられている学校もあります。 バイトをする際は校則を守り、学業に支障が出ない範囲で働きましょう。
18歳未満の高校生が労働基準法に違反した場合はどうなりますか?
18歳未満の高校生がバイトで労働基準法に違反した場合、雇っているバイト先の違法行為となる可能性があります。 労働基準法の違反には「時間外労働や休日労働」や「強制労働の禁止」などさまざまな種類があり「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」といった罰則が設定されています。 バイト先の勤務条件やトラブルで悩んでいるなら、厚生労働省の総合労働相談コーナーに相談すると良いでしょう。 土日でも電話で相談できる「労働条件相談ほっとライン」も活用してみてください。
参考:アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント|厚生労働省
7.高校生が何時までバイトできるか把握してルールを守って働こう
18歳未満の高校生がバイトできる時間は原則22時まで、校則によってはもっと早い時間に制限されている場合があります。 18歳以上であれば、法律上は何時まででもバイトは可能ですが、校則やバイト先の就業規則によって制限されているケースがあるでしょう。 労働基準法の規定だけでなく、学校やバイト先のルールも把握しておくことが大切です。 高校生でバイトを探すなら、案件豊富なマイナビバイトがおすすめです。 「シフトが自由で自己申告できるバイト」「交通費が支給されるバイト」など、希望する条件からバイトを探してみましょう。
キャリアアドバイザーからのアドバイス
高校生がバイトをすることで得られるメリットは数多くあります。まずは金銭面に関して、やりたいことをするためや欲しいものを購入するための、自由に使えるお金が得られること。そのほか、学校の友人だけでなく、バイトを通じた人間関係が生まれたり、仕事の適性ややりがいを実感できたりすることも挙げられるでしょう。
高校生のバイトで働ける時間は、原則22時までと法律で決められています。学業をおろそかにしないことを前提にし、アルバイトについての学校の規則を確認したうえで、ルールにしたがってアルバイトを行いましょう。高校時代のアルバイト経験は、学業では得られない今後につながる貴重な経験にもなるはずです。
監修者
有限会社キャリアドメイン 代表取締役
キャリア・デベロップメント・アドバイザー(CDA)
谷所 健一郎(やどころ けんいちろう)氏
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